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相続支援事業部: 2019年11月アーカイブ

住宅取得等資金の贈与の非課税限度額拡大

相続支援事業部

【住宅取得等資金の贈与税の非課税特例】

住宅取得等資金の贈与税の非課税特例とは、

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により、

その年の1月1日において20歳以上である受贈者が

自己の居住の用に供する住宅取得等資金を取得した場合に、

一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。



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