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相続支援事業部: 2019年12月アーカイブ

配偶者に対する相続税額の軽減適用と債務控除・相次相続控除のダブル適用

相続支援事業部

配偶者に対する相続税額の軽減は、適用を受けた方が必ず有利になるとは限りません。

例えば、双方ともに多額の財産を所有している夫婦に連続して相続が発生した場合、

配偶者に対する相続税額の軽減を適用してしまうと、

相続税の負担が逆に増えてしまうケースがあります。

今回ご紹介する事例は奥様が亡くなられた半年後にそのご主人が亡くなられたケースです。



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