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相続支援事業部: 2020年3月アーカイブ
相続開始前3年以内の贈与
相続などにより財産を取得した人が、
被相続人(亡くなった人)からその相続開始(死亡日)前
3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、
被相続人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価格を加算する必要があります。
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