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中小企業金融円滑化法のメリット・デメリット

2010年07月14日

PDC支援事業部です。

今回は、前回予告させていただいたとおり

金融円滑化法を利用する際のメリット・デメリットについて

書いてみたいと思います。

 

この制度を活用することで得られるメリットとしては

 

①元本返済猶予や借入条件の変更に応じてもらいやすい

   ・・・金融機関は中小企業から返済猶予についての申請があれば、

       できる限り応じる努力義務が課されているので、

       これまでよりも条件変更を求めやすくなりました。

②条件変更を行っても不良債権とはみなされない

   ・・・これまでは条件変更を行うと、金融機関の格付けが

       ランクダウンするため、新規融資を受けにくい状況にありました。

       しかし、同法とともに「条件変更を行っても不良債権としない」と

      金融検査マニュアルが改定されたため、金融機関としても

      今までより条件変更に応じやすくなりました。

③金融機関による経営支援・営業支援コンサルティングが受けられる

   ・・・同法では、中小企業の返済条件変更や新規融資の支援とともに、

      経営改善を支援するように金融機関に努力義務を課しています。

      融資金返済前の倒産を防ぐためにも積極的に

      経営改善支援を行っているようです。

 

などが挙げられます。

 

会社側から見れば返済猶予や借入条件の変更を

申し出やすくなりましたし、金融機関側から見ても

格付けの制約があるために条件変更に応じることが

できなかった先に対して支援を行いやすくなったメリットが

あるといえます。

 

一方で、この制度利用にあたってのデメリットとしては

①必ず申請が通るとは限らない

   ・・・返済猶予の申請を行った場合、金融機関の判断が

        どのようになるかは一概にはいえません。

       企業の業績や資金繰り、金融機関との取引状態によって

       その判断基準が異なるからです。

②会社の経営情報がメインバンク以外にも共有される

   ・・・条件変更の申請を受けた金融機関は、申請企業の

       経営改善を図るために、その企業の経営情報を

       共有する必要があります。

       そのため、メインバンク以外から融資を受けようとした際に

       融資を断られる可能性もあります。

③貸付条件の変更履歴は残る

   ・・・金融検査マニュアルにより、変更申請が認められたからといって

       安易な格付けはされないと思いますが、変更履歴があるだけで

       新規融資を断られる可能性は高くなるでしょう。

④新規融資や借り換え、条件変更を行う場合に手数料が生じる

  ・・・新規融資や借り換えだけでなく、条件変更を申請した場合にも

      信用保証協会への保証料や、銀行への手数料が求められます。

      そのため借り換えや条件変更では必要資金を手にすることができず、

      「保証料を自前で用意しなければ申し込みもできない」ということに

      なりかねません。

⑤申請時に経営改善計画書などの作成が必要

  ・・・返済猶予の申請をしたからといって何もせずに

       申請が通ることはありえません。

       金融円滑化法の一番の目的は返済猶予をすることではなく、

       企業の経営改善を支援することですので、

       そのための計画書の作成が必須となります。

 

などが挙げられます。

 

この制度により返済猶予や借入条件の変更を

受けることができたとしても、その間に経営体質が変わらなければ

一時的な資金繰り悪化の防止でしかなく、

根本的な解決にはつながりません。

 

解決を図るためには、同法により返済猶予を受けた企業が

きっちりとした経営改善計画を作成し、実行に移すことが

大切になってきます。

 

では、その経営改善計画とはどのように作成すればよいのでしょうか。

それは次回に述べさせていただきます

              
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