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「中小企業金融円滑化法」の適用後
~返済猶予、条件変更に応じてくれたが・・・~

2010年07月28日

PDC支援事業部です。

今月は「中小企業金融円滑化法」について書いて来ましたが、

最終回はその適用後についてお伝えします。

 

金融機関が返済猶予や条件変更に応じてくれたが

その後どうしたらよいかについて、次の二つのパターンがあると思います。

 

①まだ経営改善計画書が提出できてない場合。

②経営改善計画書は提出したが、その後どうなるのか?

 

①の場合は、同法においても「概ね1年以内に

経営改善計画書が提出される見込であること」とありますので、

早急に作成して提出する必要があるでしょう。

またご存じの通り「中小企業金融円滑化法」は

平成23年3月31日までの時限立法であることを考慮すると、

おそらく金融機関はそれまでに提出を求めるものと予想されます。

 

②の場合(①の場合でも計画書を提出した後は同じことですが)は、

金融機関から最低3年間は4半期

又は半期毎に実績の報告を求められます。

即ち提出した経営改善計画書に対してその達成率はどうか?

・・・一般的には経常利益ベースで80%の達成率が

必要であると言われています。

そしてその間は基本的に新規融資(ニューマネー)は期待できません。

 

「喉元過ぎれば・・・」と言われているように

今回の制度で返済猶予や条件変更の申請が通ったからといって

放っておくと取り返しのつかないことになります。

経営改善計画を粛々と実行に移していくことです。

ではどうすればよいのでしょうか?

 

今、企業が抱える"二つの不安"に

①自社の未来が描けない"不安"

②今までやってきたことが通用しない"不安"があると言われています。

 

もう一度「経営改善計画書」をじっくり検討し、

今「何が出来るのか?」「何がしたいのか?」をしっかり明文化し、

それを月々の行動計画と数値計画に落とし込み、

それを確実に検証していくことが求められます。

即ち「出来たこと」「出来なかったこと」を"何故出来たのか"

"何故出来なかったのか"まで検証し、

"原因"と"結果"を明確にし自社の新しい成功パターンを創造し

次の行動へ繋げていくことが肝要です。

 

「中小企業金融円滑化法」は金融機関にも努力義務を課していますが、

企業側にも今まで以上の努力義務を促しています。

 

私たち「PDC支援事業部」では、経営改善計画書策定支援から

その実行サポートを支援して参ります

詳しいお問い合わせは以下までお願いいたします。


  ℡;(075)222-1234  E-mail;info@kubotax.com     担当;中川、川岸

 

              
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