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令和7年度の年末調整について③
2025年10月01日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
先週に引き続き令和7年度の年末調整についてご紹介します。
第一回及び第二回の記事は以下をご参照ください。
令和7年度の年末調整について
https://www.kubotax.com/blog/2025/09/7-1.html
令和7年度の年末調整について②
https://www.kubotax.com/blog/2025/09/post-1119.html
今回は、各申告書を記入する上で前年から変わった点、注意すべき点をご紹介します。
【扶養控除等申告書】
扶養親族の区分が「特定扶養親族」から「特定扶養親族/特定親族」に変更されています。
(改正前)
次の要件のすべてに該当する場合は特定扶養親族にチェックを入れる
・19歳以上23歳未満
・合計所得が48万円(給与年収103万円)以下
(改正後)
①次の要件のすべてに該当する場合は特定扶養親族にチェックを入れる
・19歳以上23歳未満
・合計所得が58万円(給与年収123万円)以下
②次の要件のすべてに該当する場合は特定親族にチェックを入れる
・19歳以上23歳未満
・合計所得が123万円(給与年収188万円)以下
【基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書】
1.基礎控除申告書
様式に変更はありませんが、基礎控除の判定が細分化されています。
(改正前)
合計所得 :基礎控除
・2,400万円以下:48万円
・2,450万円以下:32万円
・2,500万円以下:16万円
(改正後)
合計所得 :基礎控除
・132万円以下 :95万円
・336万円以下 :88万円
・489万円以下 :68万円
・655万円以下 :63万円
・2,350万円以下:58万円
・2,400万円以下:48万円
・2,450万円以下:32万円
・2,500万円以下:16万円
2.配偶者控除等申告書
様式に変更はありませんが、基礎控除や給与所得控除の改正により判定する所得金額が変わっているため
注意が必要です。
(改正前)
・合計所得48万円(給与年収103万円)以下:配偶者控除
・合計所得133万円(給与年収201万円)以下:配偶者特別控除
(改正後)
・合計所得58万円(給与年収123万円)以下:配偶者控除
・合計所得133万円(給与年収201万円)以下:配偶者特別控除
3.特定親族特別控除申告書
今回の年末調整から新たに導入されました。
親族の合計所得が58万円(給与年収123万円)を超えていても合計所得が123万円
(給与年収188万円)以下であれば控除を受けることができるため、控除を受ける場合は
現時点での収入及び年末までの見積額を計算して記載する必要があります。
4.所得金額調整控除申告書
前年から変更はありません。
【保険料控除申告書】
前年から変更はありません。
【住宅借入金等特別控除申告書】
子育て・若年夫婦世帯への優遇措置が延長されたため、前年から変更はありません。
これまでは扶養対象となる親族の合計所得金額が48万円(給与収入103万円)以下であれば
一律で控除対象扶養親族となっていたため詳細な合計所得金額を記載する必要はありませんでしたが、
改正後は段階的に控除額が変わるため、親族の合計所得金額を確認し記載する必要があります。
国税庁のホームページに「令和7年 年末調整のしかた」が公表されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
この冊子の最初に「昨年と比べて変わった点」がまとまって載っています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/102.pdf
会社で取りまとめを行われる方はまずはこちらで確認してみてはいかがでしょうか。
また、従業員の方向けに冊子も公表されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/301.pdf
記載項目のチェック表もあるため、積極的に活用していただければと思います。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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