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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。

久保田会計事務所は、真の相談相手となって企業の成長発展と円満な相続を支援します
                         

株式の評価における注意点「比準要素1」

経営支援事業部

こんにちは。経営支援事業部です。



今も多くの中小企業者が事業承継に取り組んでいますが、事業承継を進めるに当たり、

会社の株式を後継者に異動していくことは重要な検討事項の一つです。

その際に問題となってくるのが株価です。

株価が高いと異動の際の税金や買取資金がネックとなり

思うように株式の異動が進まないこともよくあります。

事業承継を進めるという点においては株価は低いほうがいいでしょう。



                                     

軽減税率制度 区分経理の実務上の対応について

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。


2019年10月に消費税率が改正されてから半年が過ぎました。

この改正では税率の引き上げに加えて軽減税率が導入されたことで、

実際の取引現場では少なからず混乱が生じていると感じています。



                                     

生命保険を活用した資金繰り対策

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

新型コロナウイルスによる事業者への影響がおさまりません。

日本政府も連日のように各施策を発表しておりますが、支援実施までに要する時間や

支援策そのもののボリュームから体力の乏しい中小企業においては不十分で

ある事が否めません。



                                     

新型コロナウイルス感染症拡大による申告納付の延長について

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。


以前のブログでも御報告いたしました通り、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて

所得税の確定申告期限等が延長されていることはご存じの方も多いところかと思います。

https://www.kubotax.com/blog/2020/03/post-810.html



                                     

保険契約に関する権利

相続支援事業部


こんにちは、相続支援事業部です。



                                     

新型コロナウイルス感染症の影響への対応 パートⅡ

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

前回の経営支援事業部のブログにて、

経済産業省から発表されている対策をご紹介しましたが、

それから半月たって状況は更に厳しいものとなっています。

経済産業省から発表されるパンフレットも毎週更新され、

その内容もバージョンアップされています。

政府も2008年のリーマンショックを超える60兆円以上の経済等対策を

過去に例のないスピード感と内容で行っていく、と発表しました。


そこで今回は、その内容については政府発表のパンフレットを見て頂くこととして、

私達の現場サイドで出来ることについてまとめてみたいと思います。



                                     

新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる国税庁からの発表について

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

先日の記事で新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にかかる政府方針を踏まえ、

令和元年分の所得税・贈与税・消費税(個人事業者)の申告・納付期限が

令和2年4月16日まで延長されることをお伝えさせていただきました。



                                     

新型コロナウイルス感染症の影響への対応

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は経産省より発表されている新型コロナウイルス感染症の拡大による

影響を受けられる事業者様への対策を紹介致します。



                                     

確定申告の受付延期を発表

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

令和2年2月27日(木)に国税庁から申告所得税、贈与税および、

個人事業者の消費税の申告・納付期限を延長することが正式に発表されました。



                                     

相続開始前3年以内の贈与

相続支援事業部

相続などにより財産を取得した人が、

被相続人(亡くなった人)からその相続開始(死亡日)前

3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、

被相続人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価格を加算する必要があります。



           
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