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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。
久保田会計事務所は、真の相談相手となって企業の成長発展と円満な相続を支援します
配偶者に対する相続税額の軽減適用と債務控除・相次相続控除のダブル適用

配偶者に対する相続税額の軽減は、適用を受けた方が必ず有利になるとは限りません。
例えば、双方ともに多額の財産を所有している夫婦に連続して相続が発生した場合、
配偶者に対する相続税額の軽減を適用してしまうと、
相続税の負担が逆に増えてしまうケースがあります。
今回ご紹介する事例は奥様が亡くなられた半年後にそのご主人が亡くなられたケースです。
フィードフォワード
年末調整の電子化について
MECE(モレなくダブりなく)
キャッシュレス決済に係る決済手数料の処理について
住宅取得等資金の贈与の非課税限度額拡大

【住宅取得等資金の贈与税の非課税特例】
住宅取得等資金の贈与税の非課税特例とは、
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により、
その年の1月1日において20歳以上である受贈者が
自己の居住の用に供する住宅取得等資金を取得した場合に、
一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。
経営方針発表会
国税の予納申出書の活用
創業計画書のポイント
地方法人特別税の廃止と特別法人事業税の創設
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