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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。

久保田会計事務所は、真の相談相手となって企業の成長発展と円満な相続を支援します
                         

経営資源としての『ヒト』

経営支援事業部

ヒト・モノ・カネ

こんにちは経営支援事業部です。

 

企業経営に必要な資源として『ヒト・モノ・カネ』が挙げられます。

この中のどの要素が欠けても安定した事業を行うことは

できません。

 

企業が市場の中で生き残っていくためにはこの経営資源の

中で他社との差別化を図り、自社の価値を生み出していかねば

なりません。

しかし、中小企業はその知名度から大企業に比べ優秀な

人材が集まりにくいですし、資金調達の方法も規模も限られて

くるので大規模な設備投資も行いにくい状況にあります。

つまり、大企業に比べると経営資源が不足しているという

ことが言えると思います。

そんな中小企業は大企業に対して全く太刀打ちできない

のでしょうか。そんなことはありません。

 

個人の趣味趣向が多様化しつつある現在では、新しい

アイデアや技術、サービスといった経営資源の中で『ヒト』の

重要度が増してきています。

知識社会の進展に伴った「ノウハウ」や「ブランド」の重要度も

高まってきていますが、これも『ヒト』が源泉となる経営資源です。

そして『ヒト』は人事制度や与える仕事の内容など企業側の

努力によって高めていくことが可能です。

 

                                     

消費税の改正について

財務事業部

消費税率の改正決定

 

こんにちは財務事業部です。

今回は消費税の改正についてのお話です。

 

かねてから話題に上っていた消費税率のアップが6月26日の

衆議院の本会議で可決されました。

これにより、消費税率は2014年4月から8%、2015年10月

から10%に上がることになります。

 

その後の政局の動向にはいつも通りここではふれずに、

消費税のお話を...

 

                                     

路線価方式による土地の評価方法

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は相続財産の中で金額構成比が一番大きい土地に

ついて、その評価方法の概略をご説明させていただきたいと

思います。

 

                                     

2012年後半に向けて

所長

  激動の2012年も後半に入ってきました。

 

  高止まりしている円高と輸出企業の海外移転、個人消費の

低迷に加えての消費増税、少子高齢化に対して社会保障改革

の先送り、エネルギーの供給源の根本的な方向転換などなど、

一個人、一企業では変えられないないほど大きなうねりが、

しかもいくつも続いています。

 

   こんな時こそ、経済の大きな流れを考えながら自身、自社の

将来に向けて中長期の舵取りが大切になります。

 

                                     

「経営革新計画」承認への挑戦!

経営支援事業部

(経営革新計画の承認とは)

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は、経営革新計画に関する制度についてご説明

させていただきます。

経営革新計画の承認とは、平成17年4月に制定されました

「新事業活動促進法」という法律に基づき、都道府県知事等が

中小企業の新しい事業活動(経営革新計画)を承認する

というものです。

承認された場合には、様々なメリットを受けられる可能性が

ありますので、その「流れ」と承認のための「要件」、

また「メリット」について簡単にご紹介させていただこうと思います。

 

                                     

平成24年度の退職所得課税の改正について

財務事業部

(退職所得課税の原則)

こんにちは財務事業部です。

前回に引き続き所得税のお話をしたいと思います。

今回のテーマは退職所得です。

退職所得は、他の所得と比べ税法上非常に優遇されています。

具体的な計算方法は下記の式で計算された退職所得金額に

税率を乗じる方法です。

(退職金等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額

計算の最後に1/2を乗じているため、税額は大幅に

抑えられることとなります。

この優遇は、退職金等が過去の賃金の後払い的性質が

あることや老後の生活の蓄えの為の配慮といわれています。

 

                                     

平成22年分の相続税の申告状況

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

国税庁より、平成22年中に亡くなった人から、相続や遺贈

により財産を取得した人に係る申告状況について発表が

ありました。

 

                                     

中小企業金融円滑化法は悪法?

経営支援事業部

こんにちは経営支援事業部です。

 

最近私は表題の質問を、研修会・勉強会等で参加者の

皆さんに投げかけています。

答えは皆さんまちまちです。それぞれの立場や置かれている

環境によって受け止め方はいろいろのようです。

 

え! 私はどう思うかって・・・

まあそれは後ほどの話として、中小企業の経営者の皆さん

来年(平成25年)3月でこの法律が終了するのはご存じですよね!

すなわち、今返済猶予してもらっている借入金は来年3月

までにどうするか答えを出さなければいけないということです。

 

                                     

金融円滑化法の出口戦略

所長

先日、「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた

中小企業の経営支援のための政策パッケージ」が政府から

発表されました。

既報のとおり、中小企業が金融機関に借入金の返済猶予を

申込みやすくするための法律(金融円滑化法)が来年

平成25年3月末をもって終了します。

 

現在、同法を適用して返済猶予を受けいる債権は銀行だけで

約51兆円、信金、信組を含めると70兆円にもなると

言われています。

その内、約半分は返済が困難な不良債権予備軍のようです。

 

この不良債権が来年4月以降一気に表面化すると、

日本の金融システムに与える影響は大きく、20数年前の

バブル崩壊時と同じような事態に陥る可能性も懸念されます。

そこで、表題の出口戦略が必要となり政策パッケージが

公表されるに至りました。

 

                                     

特定支出控除の見直し

財務事業部

(特定支出控除とは?)

こんにちは。財務事業部です。

平成24年度の改正で給与所得者の特定支出控除の

見直しがされました。

 

特定支出とは、給与所得者がその年中に支出した

通勤費、転勤等に伴う転居費、職務に直接必要な知識や

資格を取得するための研修費や資格取得費、単身赴任などの

場合の帰宅旅費などのことを言います。

※ただし会社から補填される部分については除かれます。

 

特定支出控除とは、これらの支出の合計額が給与所得

控除額を超える場合に、確定申告を行う(領収書等の

書類の添付が必要です。)ことでその給与所得控除後の

金額からその超える部分の差額をさらに控除することが

できる制度を言います。

今回の改正で見直されたのは以下の2点です。

① 特定支出の対象範囲の拡充

② 計算方法の見直し

           
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