KUBOTAX BLOG

KUBOTAX BLOG

  1. HOME
  2. KUBOTAX BLOG

京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。

久保田会計事務所は、真の相談相手となって企業の成長発展と円満な相続を支援します
                         

三六協定の届け出はされていますでしょうか。

財務事業部

(三六協定とは)

法定労働時間を越えて働かせる場合は、あらかじめ会社と

従業員との間で書面による協定を結び、所轄の

労働基準監督署長に届けなければならないものです。

労働基準法の第36条に定められているため、

三六(サブロク)協定と呼ばれています。

正式には『時間外労働や休日労働に関する協定』といいます。

 

                                     

平成24年度税制改正の住宅取得資金の贈与

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成24年3月30日に、直系尊属からの住宅取得資金の

贈与の非課税制度が、3年間延長されることとなりました。

平成23年までとは、贈与年による非課税金額、

家屋の構造等による非課税金額などの違いもありますが、

                                     

競争優位の戦略

経営支援事業部

こんにちは経営支援事業部です。

 

市場への新規参入や代替品の存在など

自社を取り巻く環境が目まぐるしく変化し、

それに伴う競争も激化していくなかで、

自社が他社との競争に打ち勝つための経営戦略を

練る際にはどのようなことを意識しなくてはならないのでしょうか。

数回前のブログでも「戦略」について書かせていただきましたが、

もう少し具体的な例としてM.Eポーターの「競争優位の戦略」という

3つの戦略の方向性をご紹介します。

 

                                     

達成状況の確認はお早めに!!

財務事業部

こんにちは。財務事業部です。

昨年、当ブログでもご案内をしていた「雇用促進税制」ですが、

早いもので、この3月に事業年度の終了した会社については

達成状況の報告が必要になっています。

 

                                     

非上場株式の評価に用いる法人税率等の合計割合の改正

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

平成23年度税制改正で、法人税の税率が引き下げられるとともに

復興特別法人税が創設されたことは

前々回の財務事業部のブログにてご案内させていただきました。

 

今回は、これに伴い改正される非上場株式の評価の際に用いる

法人税率等の合計割合についてお話ししたいと思います。

 

                                     

販売力強化における「ABC分析」の活用

経営支援事業部

こんにちは経営支援事業部です。

 

平成24年3月30日、

金融庁より「中小企業の業況等に関するアンケート結果」

が公表されました。

 

アンケート結果は依然として厳しい内容であり、その悪化要因は

やはり販売不振・売上低迷が主たる原因としてあがっております。

 

                                     

ことしの法人税制、これからの法人税制

財務事業部

こんにちは。財務事業部です。

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための

所得税法等の一部を改正する法律(税制構築法)」が

平成23年11月30日に可決・成立し、平成23年12月2日に公布されました。

これにより、当初の平成23年度税制改正法案のうち、

同年6月改正で成立せず、積み残しとなっていた法人税制の改正と

納税環境整備の改正が成立しました。

 

                                     

贈与税の配偶者控除の特例

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

みなさまは、「贈与税の配偶者控除の特例」という制度をご存じでしょうか。

お客様にお聞きしますと、ほとんどの方がご存じのようですが、

実際にこの特例を適用して贈与をされたかたは

あまりいらっしゃらないようです。

 

                                     

"戦略"

経営支援事業部

こんにちは経営支援事業部です。

 

唐突な質問ですが、皆さんは「戦略とは?」と聞かれて何と答えますか?

一般的には「戦い方を練ること」になるでしょう。

 

                                     

年金の確定申告

所長

現在、確定申告の真っ直中です。日々いろんな申告書を作成しています。

 

ところで、今回の確定申告から、公的年金の収入が年に400万円以下

の方は申告が不要になりました。

 

医療費や寄付金、健康保険料などの支払が多いため申告すれば

所得税が還付される方は従来どおり確定申告をした方が得になります。

           
KUBOTAXマガジン 経営を応援するメールマガジン

検索

月間アーカイブ

お気軽にお問い合わせ下さい
電話によるお問い合わせ
075-222-1234

平日 9:00 ~ 17:30

Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム