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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。

久保田会計事務所は、真の相談相手となって企業の成長発展と円満な相続を支援します
                         

新年を迎えて

経営支援事業部

明けましておめでとうございます。

経営支援事業部です。

新年最初のブログ記事ですので、改めて経営理念について

書かせていただこうと思います。

経営理念とは「目的を達成するための方向性、組織の基本的な

考え方」です。

                                     

あけましておめでとうございます

所長

  昨年末に政権が交替して新しい年がはじまりました。

 

  自民党阿部政権の最重要緊急課題は経済再生となっています。

様々な施策が発表されていきます。政治の道具ではなく、それぞれ

実りある成果を実現し、経済が再生することを、心から祈っております。

 

  耳にたこができるほど聞き慣れましたが、少子高齢化、人口減少、

デフレ、領土問題、安全保障、チャイナリスク、エネルギー問題等、

克服し乗り越えていくべき壁が一杯です。

 

  一方で、これらの壁も解決できれば、世界に先駆けた日本独自の

優れた技術、ノウハウになることは間違いありません。

 

  日本には社会を大きく好転させる芽もたくさんあります。

 

  豊富な海洋資源の一つとして、新エネルギーであるメタンハイドレードの

実用化研究が本格化してきます。世界の成長センターである

アジアに最も近い位置に我々は存在しています。IPS細胞に代表される

素晴らしい頭脳を持っています。等々。

 

  これらの好材料を取り込むためには、中小企業の柔軟で果敢な

挑戦が欠かせません。

一企業にとっては、目先の問題解決であり、企業存続のための

必要不可欠なイノベーションかもしれませんが、その集積が

結果として日本の危機を解決することになると思います。

 

  生き残りをかけて、果敢に挑戦される中小企業の皆さんの

少しでもお役に立てるように、私達は、「経営戦略」や「経営計画」の

作成支援に力を入れています。是非、一度当所に

お問い合わせ下さい。

 

                                     

遺言いろは第12回

相続支援事業部

Q.遺留分減殺請求への対処は?

 「遺留分」と遺留分減殺請求に考慮した遺言の書き方について

教えてください。

 

                                     

家族分の医療費の帰属の判断時期

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

クリスマスも終わり、今年もあと一週間を切りました。

 

年が明けると私どもの業界では一番の繁忙期である確定申告の

時期を迎えるわけですが、当ブログをご覧頂いている皆様にとって

一番身近なものの一つに医療費控除があると思います。

 

そこで今回は医療費控除の対象と出来る家族分の医療費の

帰属の判断時期について触れたいと思います。

 

                                     

遺言いろは第11回

相続支援事業部

Q.保管は?効力発生の妙案は?

 遺言書はどう保管しておいたらいいでしょうか。あまり人に

知られずに、しかもきちんと効力を発するような妙案を教えてください。

 

                                     

更正の請求範囲の拡大

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

改正前の概要

申告書に記載した課税標準や税額等が過大であった場合には、

更正の請求の手続きにより正しい額に訂正をすることが出来ます。

しかし、当初の申告時に選択をした場合に限り適用が可能

(当初申告要件)とされていた次の3つの措置については、

更正の請求によって、事後的にこの措置を適用することは

できないとされていました。

 

1)配偶者に対する相続税額の軽減

    被相続人の配偶者については、法定相続分又は1億6千万の

いずれか多い金額に相当する相続税を税額控除することができます。

2)贈与税の配偶者控除

    婚姻の期間が20年以上の配偶者から贈与により取得する、

居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭については、

課税価格から2千万円を控除することとされています。

3)相続税額から控除する贈与税相当額等

    被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した

財産については、相続税の課税価格に加算することとされて

いますが、上記2)の贈与税の配偶者控除の適用を受ける

金額に相当する部分については加算をする必要がありません。

 

                                     

「中小企業のM&A戦略」

経営支援事業部

みなさまこんにちは、経営支援事業部です。

今回は中小企業におけるM&A戦略についてご紹介させて

いただこうと思います。

 

昨今、中小企業においても事業承継や事業戦略としてM&Aが

積極活用されていると言われておりますが、その現状は

どうでしょうか。

先日M&A助言会社のレフコが発表したところによりますと、

2012年上半期のM&Aは日本企業同士で605件、前年同期比で

約15%増という状況です。

これは公表されているM&Aの件数ですので、実態としては

これ以上の数値となります。

M&A戦略が積極的に活用されていることがうかがえます。

 

                                     

遺言いろは第10回目

Q.予備的遺言とは何ですか

 「予備的遺言」というものが効力を発揮すると聞きました。

どのようなものか教えてください。

 

                                     

平成24年分年末調整(生命保険料控除に変更がありました。)

財務事業部

年末調整の時期になりました。

 

皆様「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の

保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は

書かれましたでしょうか。

 

                                     

生前贈与「111万円贈与パック」のご案内

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

贈与

毎年、年末近くになるとお客様から贈与についてのご相談が

増えてきます。

年の瀬が近づくと、今年やり残したことはないかという気持ちに

なられるのだと思います。

そうしたときに、贈与(暦年贈与)のことが頭をよぎるのでは

ないでしょうか。

 

           
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