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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正について
こんにちは、財務事業部です。
みなさん中小企業倒産防止共済(以下経営セーフティ共済)
をご存知でしょうか。
すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、
平成23年10月1日に改正されました。
特別還付金制度の創設
こんにちは、相続支援事業部です。
最高裁判所の判決(平成22年7月6日)により、
相続人が年金として受給する生命保険金のうち、
相続税の課税対象となった部分については、
所得税の課税対象にならないとして、
過去5年間については、
所得税の更正の請求等により還付が行われました。
価格の決め方
こんにちは経営支援事業部です。
今回は「価格の決め方」について少しお話しさせていただこうと思います。
突然ですが、みなさまの会社の主力商品、その販売価格は適正ですか?
適正かどうかを判断するのは容易なことではありませんが、
「もう何年も価格を変更していないなあ・・・」と感じられた経営者の方、
要注意かもしれません。
価格の決定には様々な要素があり、
それは時代と共に変化しているからです。
では、価格はいったいどのように決定すればよいのでしょう?
またまた?消費税95%ルールのお話し
こんにちは財務事業部です。
前回、前々回に続き今回も消費税の95%ルールのお話しです。
従来は事業規模の大小にかかわらず、
課税売上割合が95%以上の場合には
全額仕入税額控除をすることができましたが、
平成23年の税制改正により、
その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、
仕入税額控除の計算を個別対応方式又は一括比例配分方式により
行うこととされ、全額仕入税額控除ができなくなりました。
相続税の連帯納付義務と延滞税
個人が被相続人(亡くなられた人)の財産を、相続や遺贈、
相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合には、
それぞれが取得をした財産に応じて、
相続税を納付しなければなりません。と同時に各相続人は
相続等により受けた利益の価額を限度として、
お互いに連帯して納付しなければならない義務もあります。
これを相続税の連帯納付義務といいます。
経営サイクル「七つの質問」
法人税・交際費等の控除対象外消費税額等の加算
こんにちは財務事業部です。
平成23年度税制改正により、
以前のブログにもお話させていただきました消費税の計算ですが、
平成24年4月1日以後開始事業年度から、
その課税売上高が5億円を超えると事業者が負担している
消費税(仮払消費税)が、顧客から預かった消費税(仮受消費税)から
全額控除できず個別対応方式又は一括比例配分方式により
控除できる消費税額(仕入控除税額)を計算しなければなりません。
震災後、知人から受け取った災害見舞金の贈与税の取扱い
こんにちは、相続支援事業部です。
震災後に知人から受け取った見舞金についての課税関係についてですが、
受け取った見舞金が、その受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、
贈与税、所得税は課税されないということです。
平成23年度税制改正 消費税免税点判定の改正
平成23年度税制改正 消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃
平日 9:00 ~ 17:30



