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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。
またまた?消費税95%ルールのお話し
こんにちは財務事業部です。
前回、前々回に続き今回も消費税の95%ルールのお話しです。
従来は事業規模の大小にかかわらず、
課税売上割合が95%以上の場合には
全額仕入税額控除をすることができましたが、
平成23年の税制改正により、
その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、
仕入税額控除の計算を個別対応方式又は一括比例配分方式により
行うこととされ、全額仕入税額控除ができなくなりました。
相続税の連帯納付義務と延滞税
個人が被相続人(亡くなられた人)の財産を、相続や遺贈、
相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合には、
それぞれが取得をした財産に応じて、
相続税を納付しなければなりません。と同時に各相続人は
相続等により受けた利益の価額を限度として、
お互いに連帯して納付しなければならない義務もあります。
これを相続税の連帯納付義務といいます。
経営サイクル「七つの質問」
法人税・交際費等の控除対象外消費税額等の加算
こんにちは財務事業部です。
平成23年度税制改正により、
以前のブログにもお話させていただきました消費税の計算ですが、
平成24年4月1日以後開始事業年度から、
その課税売上高が5億円を超えると事業者が負担している
消費税(仮払消費税)が、顧客から預かった消費税(仮受消費税)から
全額控除できず個別対応方式又は一括比例配分方式により
控除できる消費税額(仕入控除税額)を計算しなければなりません。
震災後、知人から受け取った災害見舞金の贈与税の取扱い
こんにちは、相続支援事業部です。
震災後に知人から受け取った見舞金についての課税関係についてですが、
受け取った見舞金が、その受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、
贈与税、所得税は課税されないということです。
平成23年度税制改正 消費税免税点判定の改正
平成23年度税制改正 消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃
住宅取得資金贈与の改正
長らく審議が棚上げとなっていた平成23年度税制改正法案ですが、
先月の6月22日に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応し
て税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」という、
別途の新たな法律として国会で可決・成立しました。
事業承継にかかる財産分配
グループ法人税制・・・?
財務事業部です。
今回は早速ですが、
「連結納税制度」という言葉を耳にされたことはありますよね?
"そんなん大企業の話で、うちみたいなところには関係ないんちゃうの?"
確かにおっしゃるとおり。
まず、ほとんどの方がそうだろうと思います。
平日 9:00 ~ 17:30